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マニフェスト・システムについて
(産業廃棄物管理票)(伝票・電子情報) |
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平成9年6月に廃棄物処理法が改正され、平成10年12月からは工場や建設業者など産業廃棄物の処理を委託する排出事業者全てに、委託した産業廃棄物の処理状況を産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用して確認することが義務化されます。
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A |
同時に、排出事業者の負担軽減をはかるため、紙マニフェストに変えて電子状況を活用する電子マニフェストが新たに制度化されます。
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B |
平成10年12月以降は、排出事業者は産業廃棄物を委託して処理する場合に、紙マニフェスト又は電子マニフェストのどちらかを選択しなければなりません。 |
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マニフェスト制度は、排出事業者が、収集運搬業者・処分業者に委託した産業廃棄物の処理状況を把握して、不法投棄の防止など、適正な処理を確保することを目的とする制度です。
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A票… |
排出事業者の控えとなります。 |
B1票… |
収集運搬業者の控えとなります。 |
B2表… |
排出事業者が、委託した収集運搬業者により処分業者へ運搬されたことを確認するためのものです。 |
C1表… |
処分事業者の控えとなります。 |
C2表… |
収集運搬業者が、自分の運搬した廃棄物の処分を確認するためのものです。 |
D票… |
排出事業者が中間に処分を確認するためのものです。 |
E票… |
最終処分業者から排出事業者に処分の確認 |
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